|すまいの情報|エムエフケー  株式会社エムエフケー tel06-6353-4839 fax06-6353-5236 http://www.mfk-net.com
   すまいの豆知識 お問い合わせ  資料請求
|  HOME  |  新築住宅  |  不動産物件情報  |  すまいの豆知識  |  会社案内  |
住宅ローン
基礎知識返済シュミレーションローン担当者のひとりごと


 ◆返済比率はこうして計算する
 ◆ローンを組むかわりに
        クレジットカード解約?

 ◆つなぎ融資はなぜ必要か
 ◆不動産屋は公庫より銀行が好き?
 ◆頭金いくらありますか
 ◆個人事業主の申告
 ◆転勤!マイホームはどうする
 ◆他ローンがあるときの
          借入可能額計算方法

 ◆家を買うなら転職するな
 ◆給料カット!ローンが払えない
 ◆公務員はええなぁ
 ◆元利金等と元金均等どちらが得か
 ◆変動金利と固定金利どちらが得か
 ◆共有名義
 ◆団体信用生命保険とは?
 ◆足らない人は収入合算・親子リレー
 ◆親子リレーの注意点
 ◆銀行はなにを審査するのか
 ◆銀行合併の弊害
 ◆ボーナス返済は少なめに
 ◆こんな不動産はローンが組めない@
 ◆こんな不動産はローンが組めないA
 ◆返済がきびしぃ人は借り替えローンを
 ◆ローン控除を受けるには確定申告を
 ◆床面積で税金が変わる!
 ◆築年数で借入期間が変わる!
 ◆忘れた頃にやってくる取得税
 ◆登記のワンポイントアドバイス?
 ◆火災保険は加入しないとダメ?
 ◆公庫、従来ローンと新型ローンの違い
 ◆保証のしくみ
 ◆住宅ローンは2重に組めるのか
 ◆ペラペラの権利書
◆こんな不動産はローンが組めない@ ― 不動産を買う時は道路も重要
欲しい物件が見つかった、さあ契約。の前にその物件に接する道路は、公道?私道?幅何メートル?敷地に何メートル接してる?まで頭にいれて物件を探してますか?もちろん、契約前に、不動産屋が重要事項説明書で道路の説明を必ずするので、理解しないまま契約することはあり得ないでしょうが。昭和28年に施行された建築基準法では、敷地が道路に2m以上接していないと建物を建てることができない
   
       道路と敷地の関係
道がなかったら、その敷地に行かれへんねんから、ないわけないやん。と思うでしょうが、ここで言う道路とは、
建築基準法上の道路
都市計画区域および準都市計画区域内において次の@からEのどれか1つに該当し、原則幅員4m以上のものをいう。例外としてEのみは4m未満の道をいい、これらのほかとくに指定する区域では6m以上のものをいう。
@道路法にいう道路(国道、都道府県道、市町村道などのこと)自動車専用道路は除く
A都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等の法律に基づいてつくられた道路
B都市計画区域および準都市計画区域に編入された際、現に存在する道
C道路法、都市計画法、土地区画整理法などにより設けられる計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
D政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置指定を受けたもの
E2項道路。都市計画区域および準都市計画区域の編入時に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの。
 
他にも例外として建築できるケースがあるが、ややこしくなるのでここでは省略。読んでて、頭痛くなりませんか?私は書いてて頭痛くなった。法律用語ってなんでこんなに複雑なん?
人が通ることができる道であっても、中には建築基準法上の道路でないものがあるんだということだけでも理解してください。不動産の資料に再建築不可って書いてあるのが、このパターン。
建築基準法上の道路に2m以上接してないから、今の法律では再建築はできないということ。再建築不可物件はまずほとんどの金融機関は住宅ローンを貸してくれない。(再建築不可物件ばかり扱う金融機関があるらしいが・・)
現金で買う?例え買えても将来売る場合、再建築不可物件は相場よりも安いし、やはりローンがつかないので売れにくい。ただし、ずっとそこに住む&軽微なリフォームしかするつもりはない、なら話は別ですが。
安いからといって、その辺のところよく考えないと後悔することになりますよ。
「不動産 安い物件 わけがある」 五七五でしめました(そのまんまやん)

ページのトップへ戻る
 個人情報保護方針   このサイトについて   サイトマップ   リンク
copyright