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| ◆こんな不動産はローンが組めない@ ― 不動産を買う時は道路も重要
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欲しい物件が見つかった、さあ契約。の前にその物件に接する道路は、公道?私道?幅何メートル?敷地に何メートル接してる?まで頭にいれて物件を探してますか?もちろん、契約前に、不動産屋が重要事項説明書で道路の説明を必ずするので、理解しないまま契約することはあり得ないでしょうが。昭和28年に施行された建築基準法では、敷地が道路に2m以上接していないと建物を建てることができない![]() 道がなかったら、その敷地に行かれへんねんから、ないわけないやん。と思うでしょうが、ここで言う道路とは、 建築基準法上の道路 都市計画区域および準都市計画区域内において次の@からEのどれか1つに該当し、原則幅員4m以上のものをいう。例外としてEのみは4m未満の道をいい、これらのほかとくに指定する区域では6m以上のものをいう。 @道路法にいう道路(国道、都道府県道、市町村道などのこと)自動車専用道路は除く A都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等の法律に基づいてつくられた道路 B都市計画区域および準都市計画区域に編入された際、現に存在する道 C道路法、都市計画法、土地区画整理法などにより設けられる計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの D政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置指定を受けたもの E2項道路。都市計画区域および準都市計画区域の編入時に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの。 他にも例外として建築できるケースがあるが、ややこしくなるのでここでは省略。読んでて、頭痛くなりませんか?私は書いてて頭痛くなった。法律用語ってなんでこんなに複雑なん? 人が通ることができる道であっても、中には建築基準法上の道路でないものがあるんだということだけでも理解してください。不動産の資料に再建築不可って書いてあるのが、このパターン。 建築基準法上の道路に2m以上接してないから、今の法律では再建築はできないということ。再建築不可物件はまずほとんどの金融機関は住宅ローンを貸してくれない。(再建築不可物件ばかり扱う金融機関があるらしいが・・) 現金で買う?例え買えても将来売る場合、再建築不可物件は相場よりも安いし、やはりローンがつかないので売れにくい。ただし、ずっとそこに住む&軽微なリフォームしかするつもりはない、なら話は別ですが。 安いからといって、その辺のところよく考えないと後悔することになりますよ。 「不動産 安い物件 わけがある」 五七五でしめました(そのまんまやん) |
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