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印紙税
不動産の売買契約、建物工事請負契約、住宅ローンの金銭消費貸借契約などを作成したときにかかります。契約書に収入印紙を貼付し、消印することによって納付します。
契約をかわした当事者それぞれに納税義務があります。
たとえば、契約書を2通作成するので、売買契約の場合、買主・売主それぞれ1通に収入印紙を貼付し消印します。
消印
◆◆◆ 軽 減 措 置 ◆◆◆
 
 平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成されるものは、軽減措置があります。
 
売買契約書・金銭消費貸借契約書など 工事請負契約書・工事注文請書など 軽減措置
記載された金額 印紙税 記載された金額 印紙税
1万円未満 非課税 1万円未満 非課税
10万円以下 200円 100万円以下 200円
10万円超 50万円以下 400円 100万円超 200万円以下 400円
50万円超 100万円以下 1,000円 200万円超 300万円以下 1,000円
100万円超 500万円以下 2,000円 300万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1,000万円以下 1万円 500万円超 1000万円以下 1万円
1,000万円超 5000万円以下 2万円 1,000万円超 5,000万円以下 2万円 1.5万円
5,000万円超 1億円以下 6万円 5,000万円超 1億円以下 6万円 4.5万円
1億円超 5億円以下 10万円 1億円超 5億円以下 10万円 8万円
5億円超 10億円以下 20万円 5億円超 10億円以下 20万円 18万円
10億円超 50億円以下 40万円 10億円超 50億円以下 40万円 36万円
50億円超 60万円 50億円超 60万円 54万円
金額の記載がないもの 200円 金額の記載がないもの 200円 200円
         収入印紙を貼っていない、金額が足りない、消印がない場合、
         過怠税を徴収されます。印紙の貼り忘れは、必要な印紙税額
         の3倍、消印がないときは印紙税額と同額を徴収されますので
         注意しましょう。

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