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 住宅ローン控除
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは住宅ローンを利用して住宅の購入・新築・増改築及び住宅とともに土地を取得した者に対して毎年の年末時点のローン残高の一定割合を所得税から控除する制度です。
項  目 適  用  要  件
居住時期 居住用住宅の新築、取得、増改築等をした日から6ヶ月以内に居住
し、原則として控除適用年の12月31日に居住していること
対象住宅 いずれの場合も登記簿に記載された床面積が50u以上で、2分の
1以上を居住用に使用するもの
(1)住宅の新築 
(2)新築住宅の取得 
(3)既存(中古)住宅の取得
  @建築後使用されたもの
  A耐火建築物は築後25年以内
   それ以外の建築物は築後20年以内
   但し、平成17年4月1日以降に取得するもので、一定の耐震
   基準に適合するものについては築年数は問わず
  B生計を一にしている親族等から購入したものでないこと
(4)100万円超の増改築等(耐震改修工事含む)
住宅資金の借入等 返済期間が10年以上で年末に借入の残高があること
(住宅とともに取得した土地の借入を含む)
次の借入は適用外
(1)親戚等個人的な借入
(2)勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入
(3)中古住宅の取得の場合、前所有者から引き継いだ借入で独立
  行政法人都市再生機構等からの特定債務承継以外の借入
所 得 控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
その他 居住用財産に係る譲渡所得の特例を受けていないこと
※一般的な適用要件を掲載しています。詳細は国税庁等関係機関にお問い合わせください。
 
◆◆◆ 控除額 ◆◆◆
居住開始日 控除
期間
借入等の年末
残高限度額
控除率 控除
限度額
H16.1.1〜H16.12.31 10年間 最高5,000万円 全期間1% 50万円
H17.1.1〜H17.12.31 最高4,000万円 1〜8年目 1.0% 40万円
9・10年目 0.5% 20万円
H18.1.1〜H18.12.31 最高3,000万円 1〜7年目 1.0% 30万円
8〜10年目 0.5% 15万円
H19.1.1〜H19.12.31 最高2,500万円 1〜6年目 1.0% 25万円
7〜10年目 0.5% 12.5万円
H20.1.1〜H20.12.31 最高2,000万円 1〜6年目 1.0% 20万円
7〜10年目 0.5% 10万円
※阪神・淡路大震災被災者の住宅再取得等は控除額が異なります。
  詳細は国税庁等関係機関にお問い合わせください。
  
●申告に必要な書類はこちらへ
  住宅ローン控除の計算方法
    注)所有持分の割合、居住用面積の割合によって控除額が変わります。
    注)ローン年末残高が不動産取得額より高いときは、取得額×控除率となります。
      
      
      扶養控除や保険控除と違い、所得税そのものから控除されます。
      住宅ローン控除を受けるときは、必ず確定申告をしましょう。

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