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登録免許税は、不動産の登記や登録をするときに納める税金で、原則として現金で納付し、その領収証書を登記等の申請書に貼り付けます。
計算方法
不動産登記 登録免許税=不動産評価額×税率
抵当権設定 登録免許税=債権額×税率
不動産評価額とは?
固定資産課税台帳に登録された土地、建物を現況にあわせて資産評価した
価格のこと。
所有者であれば、不動産所在地の市町村で閲覧及び評価証明を取得できま
す。また、毎年送付される固定資産税納税通知書にも記載されています。
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◆◆◆ 軽 減 措 置 ◆◆◆
平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受ける登記に係る登録免許税は、軽減税率
を適用します。
| 登記の種類 |
原 因 |
税率 |
軽減税率 |
| 所有権移転 |
売買
土地のみ、建物の軽減なし |
2% |
1% |
※その他登記の種類・登記原因によって税率が違いますが、ここでは一般的な居住用
不動産に関する税率のみ掲載しています。
※住宅金融公庫及び財形住宅融資の抵当権設定登記は非課税です。
◆◆◆ 居住用家屋を取得したときの軽減措置 ◆◆◆
平成19年3月31日までに新築又は取得し、次の要件にあてはまる家屋は、軽減税率を適用します。軽減を受けるには、市町村が発行する住宅用家屋証明書が必要です。
一度通常の税率で登記をすると、この証明を提出しても軽減特例は受けられませんのでご注意ください。
| 家屋の種類 |
適 用 要 件 |
登記の種類 |
軽減税率 |
| 新築住宅 |
・個人がH19.3.31までの間に新築又は築後
使用されたことのない住宅用家屋で、自分
の住宅として使用すること
・住宅の床面積が50u以上であること
・新築又は取得後1年以内の登記であること |
所有権移転
所有権保存
抵当権設定 |
0.3%
0.15%
0.1% |
| 中古住宅 |
・個人がH19.3.31までの間に取得した居住用
家屋であること
・住宅の床面積が50u以上であること
・築後20年以内(耐火建築物は25年以内)
であること
・取得後1年以内の登記であること |
所有権移転
抵当権設定 |
0.3%
0.1% |
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