|
|
 |
 |
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在で不動産の所有者に対して市町村が課税する地方税です。所有者である限り毎年課税され、毎年4〜5月頃に納付書が届き、原則として年税額を一括または4回に分けて納付します。当ウェブサイトでは大阪市の固定資産税について掲載しております。市町村によって税率等が異なりますので詳しくは不動産所在地の市町村にご確認ください。
計算方法
固定資産税=固定資産税課税標準額×1.4%(最高税率2.1%)
都市計画税=固定資産税課税標準額×0.3%(大阪市の場合)
固定資産税課税標準額とは?
固定資産課税を課税する対象となる金額のこと。
所有者であれば、不動産所在地の市町村で閲覧及び公課証明を取得できま
す。また、毎年送付される固定資産税納税通知書にも記載されています。 |
◆◆◆ 軽 減 措 置 ◆◆◆
新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税・都市計画税については、一定の要件を満
たしている場合に、住宅部分(120uまでの部分に限る。)の税額の2分の1の額を減額され
ます。
その家屋の固定資産税×居住用部分の床面積(120uが限度)×2分の1=減額される額
□減額される期間 3階建以上の耐火又は準耐火住宅 ・・・・・・・・ 5年間
上記以外の住宅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3年間
□減額の対象となる新築家屋の要件
| 築年 |
床面積要件 |
3階建以上の耐火・準耐火住宅 |
左記以外の住宅 |
| 1u当たりの価格 |
1u当たりの価格 |
| 耐 火 |
準耐火 |
| H10 |
40u以上240u以下
(賃貸共同住宅は
35u以上) |
176,000円以下 |
144,000円以下 |
― |
| H11 |
| H12 |
40u以上280u以下
(賃貸共同住宅は
35u以上) |
価格要件なし |
| H13 |
50u以上280u以下
(賃貸共同住宅は
35u以上) |
| H14 |
|
贈与を考えている....相続の問題で聞きたいことがある..... など
あらゆる不動産登記についてのご相談は、
信頼おける司法書士が揃っている こじま合同事務所へ(大阪府枚方市)
TEL 072-850-2345 FAX 072-850-0303 e-mail ZVP11312@nifty.com
相談無料です。
|
|