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不動産取得税は、不動産を取得した人に対して、その取得について1回限りで都道府県が課税する地方税です。都道府県税事務所によって多少の違いがありますが、概ね取得してから2ヶ月から6ヶ月後に納付書が届きます。
計算方法
不動産取得税=不動産評価額×税率
不動産評価額とは?
固定資産課税台帳に登録された土地、建物を現況にあわせて資産評価した
価格のこと。
所有者であれば、不動産所在地の市町村で閲覧及び評価証明を取得できま
す。また、毎年送付される固定資産税納税通知書にも記載されています。
◆◆◆ 軽 減 措 置 ◆◆◆
平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得した住宅又は土地 → 3%
平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得した住宅以外の家屋 → 3.5%
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得したとき → 3%
平成15年3月31日以前に取得したとき → 4%
(ただし、住宅を取得したときは3%)
◆◆◆ 住宅に係る控除 ◆◆◆ (不動産評価額―控除額)×税率 |
| 適用される場合 |
控除額(一戸につき) |
特例適用住宅を新築又は、築後未使用の特例適用住宅を購入した場合
(特例適用住宅)
一戸の床面積が50u(戸建以外の貸家住宅は
40u)以上240u以下のもの |
最高額 1200万円 |
既存住宅を取得した場合
(既存住宅)
取得日前20年(耐火構造は25年)以内に新築された床面積が50u以上240u以下のもので自己居住用の住宅 |
既存住宅の築年月日 |
控除額 |
| S51.4.1〜S56.6.30 |
350万円 |
| S56.7.1〜S60.6.30 |
420万円 |
| S60.7.1〜H1.3.31 |
450万円 |
| H1.4.1〜H9.3.31 |
1,000万円 |
| H9.4.1以後 |
1,200万円 |
◆◆◆ 宅地等に関する特例措置 ◆◆◆
平成15年4月1日から平成18年3月31日までに特定の住宅用土地を取得した場合の軽減措置
| 適用される場合 |
減額される額 |
・土地の取得後2年(平成11年4月1日から平成16年6月
30日までの取得については3年)以内にその土地の上
に特例適用住宅が新築された場合
・特例適用住宅の新築後1年以内にその敷地を取得した
場合
・新築未使用の特例適用住宅及びその敷地をその住宅
の新築後1年以内に取得した場合
・土地の取得後1年以内にその土地の上にある自己の居
住の用に供する新築未使用の特例適用住宅又は既住
宅を取得し た場合
・自己の居住の用に供する新築未使用の特例適用住宅
又は既存住宅の取得後1年以内にその敷地を取得した
場合 |
a:45000 円
b:土地1u 当たりの不動産評価額×住宅の床面積×2(一戸につき算出した面積が200 uを超える場合は、200 uを限度)×3%
上記 a ,b のどちらか
高いほうの額 |
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不動産を取得すると都道府県税事務所より「申告書」が届きます。
減額を受けるために、取得した日から60日以内(都道府県によって
異なります)に不動産所在地の都道府県税事務所に申告しましょう。 |
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