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不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した人に対して、その取得について1回限りで都道府県が課税する地方税です。都道府県税事務所によって多少の違いがありますが、概ね取得してから2ヶ月から6ヶ月後に納付書が届きます。
 
 計算方法
      不動産取得税=不動産評価額×税率
    
 不動産評価額とは?
       固定資産課税台帳に登録された土地、建物を現況にあわせて資産評価した
       価格のこと。
       所有者であれば、不動産所在地の市町村で閲覧及び評価証明を取得できま
       す。また、毎年送付される固定資産税納税通知書にも記載されています。 
       固定資産税等納税通知書 見本       
 
◆◆◆ 軽 減 措 置 ◆◆◆
 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得した住宅又は土地 → 3%
 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得した住宅以外の家屋 → 3.5%
 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得したとき → 3%
 平成15年3月31日以前に取得したとき → 4%
 (ただし、住宅を取得したときは3%)
 
◆◆◆ 住宅に係る控除 ◆◆◆  (不動産評価額―控除額)×税率
適用される場合 控除額(一戸につき)
特例適用住宅を新築又は、築後未使用の特例適用住宅を購入した場合 
(特例適用住宅)
一戸の床面積が50u(戸建以外の貸家住宅は
40u)以上240u以下のもの
最高額 1200万円
既存住宅を取得した場合
(既存住宅)
取得日前20年(耐火構造は25年)以内に新築された床面積が50u以上240u以下のもので自己居住用の住宅
既存住宅の築年月日 控除額
S51.4.1〜S56.6.30 350万円
S56.7.1〜S60.6.30 420万円
S60.7.1〜H1.3.31 450万円
H1.4.1〜H9.3.31 1,000万円
H9.4.1以後 1,200万円
 
◆◆◆ 宅地等に関する特例措置 ◆◆◆
 
平成15年4月1日から平成18年3月31日までに特定の住宅用土地を取得した場合の軽減措置
適用される場合 減額される額
・土地の取得後2年(平成11年4月1日から平成16年6月
 30日までの取得については3年)以内にその土地の上
 に特例適用住宅が新築された場合
・特例適用住宅の新築後1年以内にその敷地を取得した
 場合
・新築未使用の特例適用住宅及びその敷地をその住宅
 の新築後1年以内に取得した場合
・土地の取得後1年以内にその土地の上にある自己の居
 住の用に供する新築未使用の特例適用住宅又は既住
 宅を取得し た場合
・自己の居住の用に供する新築未使用の特例適用住宅
 又は既存住宅の取得後1年以内にその敷地を取得した
 場合
a:45000 円

b:土地1u 当たりの不動産評価額×住宅の床面積×2(一戸につき算出した面積が200 uを超える場合は、200 uを限度)×3%


上記 a ,b のどちらか
 高いほうの額
 
      不動産を取得すると都道府県税事務所より「申告書」が届きます。
      減額を受けるために、取得した日から60日以内(都道府県によって
      異なります)に不動産所在地の都道府県税事務所に申告しましょう。

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